45歳からの暮らしの教科書

相続登記の義務化とは?
期限3年・過料10万円と「実家の名義」の確認方法

最終更新: 2026年8月30日|45歳からの暮らしの教科書 編集部

「実家の名義、誰になってる?」——この質問に即答できる方は、実は多くありません。そして2024年4月から、この放置に法律上の期限と罰則が付きました。相続登記の義務化です。

何が義務になったのか

相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました(2024年4月1日施行)。遺産分割協議で取得した場合は、分割が成立した日から3年以内です。

過去の相続も対象です。施行より前に発生した相続で登記していない不動産も、義務化の対象になります。「昔のことだから関係ない」は通用しません。

放置するとどうなるか

正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。「正当な理由」に当たるのは、相続人が極めて多く書類収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている、相続人が重病——といった事情で、該当するかは法務局の登記官が個別に判断します。

過料よりも実害が大きいのは、放置の間に相続人が増えていくことです。名義人の子が亡くなれば孫世代へ、権利者はねずみ算式に増え、全員の合意が必要な手続きはどんどん重くなります。「祖父母名義のまま」の実家は、まさにこの状態です。

今日できる確認: 納税通知書を見る

実家の名義の確認に、法務局へ行く必要はありません。毎年春に届く「固定資産税の納税通知書」の名義欄を見るだけです。帰省したときに「固定資産税の紙、見せて」と言えば1分で確認できます。

名義が親現時点の手続きは不要。将来の相続に備え、誰が継ぐかの会話を
名義が祖父母などすでに未登記の相続が発生している状態。早めに司法書士か法務局へ相談を

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出典・参考

・法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年8月参照) ・法務局(相続登記が義務化されました)

※本記事は一般的な情報提供であり、法律の助言ではありません。期限や「正当な理由」の判断は個別の事情で変わります。実際の判断は司法書士・法務局にご確認ください。