45歳からの暮らしの教科書

遺言書は法務局に3,900円で預けられる。
自筆証書遺言書保管制度の費用とメリット

最終更新: 2026年8月30日|45歳からの暮らしの教科書 編集部

遺言書には、書いた人しか知らない重大な弱点があります。あるのに見つからなければ、ないのと同じだということです。仏壇の引き出し、金庫、本の間——保管場所を本人だけが知っている遺言書は、いざという時に発見されないリスクと隣り合わせです。

法務局が預かってくれる制度

自筆の遺言書(自筆証書遺言)は、法務局が原本を保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」が2020年から始まっています。

保管の手数料1件 3,900円(保管期間による追加費用なし)
申請する場所遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)
申請できる人遺言者本人(本人の出頭が必要)

この制度の3つのメリット

ただし、法務局は内容の有効性までは審査しません。誰に何を残すかという中身の設計(遺留分への配慮など)に不安がある場合は、公正証書遺言や専門家への相談も選択肢です。

親への切り出し方は「2問」だけ

遺言書の話は、切り出し方が9割です。おすすめは、書くことを勧めるのではなく、まず現状を聞くことです。

「遺言書って、書いてる?」「どこにあるか、家族は分かる?」——この2問だけ。書いていなければ、それが分かること自体が前進です。書いているなら、保管場所の共有か、この保管制度を紹介してみてください。

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出典・参考

・法務省「自筆証書遺言書保管制度」手数料一覧(2026年8月参照)

※本記事は一般的な情報提供であり、法律の助言ではありません。制度の要件・手続は変更されることがあります。実際の確認は法務局・専門家にお願いします。